軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、三輪以上の軽自動車に対する税金で、4月1日現在の所有者(ローンによる購入で所有権が売り主にある場合は使用者)に課税されます。
4月2日以降に廃車や名義変更をした場合でも、当該年度の軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に全額課税されます。なお、自動車税(種別割)のような月割りの還付はありませんので注意してください。
▽次の場合には廃車(登録の抹消)や名義変更などの手続きが必要
・譲渡、売却したとき
・市外へ住所(定置場)が変わったとき
・車両を使用しなくなったとき※車検切れでも課税対象です
・盗難に遭ったとき
※手続き場所は、手続きの内容により異なるため、事前に確認してください
▽手続きをしないと
継続して課税されたり、納税通知書が届かないなどのトラブルになります。手続きを他人に依頼した場合は、手続きが完了したことを必ず確認してください。
問合せ:課税課税制係
【電話】33-4443
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