※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜
■農業用の施設・機械の導入に補助金を交付
◎補助事業…パイプハウス・果樹棚などの生産施設整備、定植機・コンバインなどの機械導入など
対象:認定農業者、農業者が組織する団体、農地所有適格法人など
申込み:事前に下記へ
問合せ:農政課振興係
【電話】33-4488
■森林の伐採と所有者の変更には届け出が必要です
市内の森林のほとんどは、県の定める地域森林計画対象民有林に指定されています。この指定を受けている森林で、伐採や所有者の変更を行う場合は、下記のとおり届け出てください。
◇立木の伐採
森林所有者や伐採する立木の買受人などは、伐採を開始する日の90日から30日前までに届け出が必要
◇所有者の変更
売買、相続、贈与、法人の合併などにより、新たに所有者となった人は、所有者となった日から90日以内に届け出が必要
問合せ:
市農政課農政係【電話】33-4487
県北部林業事務所印旛支所【電話】043-483-1130
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