※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜
■国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者が交通事故などでけがをしたときは
交通事故などの第三者の行為によって傷病を受けたときの医療費は加害者が負担することが原則ですが、その状況によって医療機関で国民健康保険や後期高齢者医療制度が使える場合があります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると使えなくなります。
国民健康保険や後期高齢者医療制度を使う場合には、事前に国保年金課へ連絡し承諾を受けてください。また、速やかに「第三者傷病届」などの必要書類を提出してください。これを基に、保険給付相当分の医療費を市が一時的に立て替え、被害者に代わり加害者に請求をします。
問合せ:
国保年金課給付係【電話】33-4464
高齢者医療年金係【電話】33-4470
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