※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜
■農業振興地域整備計画の変更願(農用地区域からの除外)
農業振興地域内で農用地区域に指定されている土地に、やむを得ずに農業以外の目的(住宅など)へ転用する必要がある場合には、農用地区域からの除外手続きが必要となります。
また、農業用倉庫などの農業用施設を計画するときには、農用地区域の用途区分変更の手続きが必要です。
市では、各手続きの受け付けを年2回(5月と10月)行っていますので、農用地区域からの除外などを希望する人は、早めに下記窓口へ事前の相談をした上、受け付け月中に、変更願に係る必要書類を提出してください。
問合せ:農政課農政係
【電話】33-4487
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