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自治体の皆さまへ

いんざいインフォメーション「まちづくり」

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千葉県印西市

※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜

■地区計画の区域内での建築行為事前に届け出を
地区計画とは、良好な居住環境の形成・保全を図るための、各地区の特性に応じたまちづくりのルールのことです。現在、市内の36地区で地区計画を定めています。
地区計画区域内で建築行為などを行う場合は、行為に着手する日の30日前までに、地区計画の届け出を下記へ提出してください。
なお、建築物の用途、壁面の位置、垣または柵の構造などは、地区計画に定められた制限に適合させる必要があります。

問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653

■ご存じですか?屋外広告物のルール
良好な景観の形成、風致の維持や公衆に対する危害防止のために、広告物を表示する場合には、屋外広告物法および県屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合がありますので、注意してください。

◇屋外広告物とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、貼り紙、貼り札、広告塔、広告板、建物、その他の工作物に掲出・表示されるものなどです。

問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653

■地籍調査にご協力を
現在、法務局にある土地に関する記録は、測量精度が低いものや、年月の経過で現在の状況と合わないものなどであり、土地の実態と必ずしも一致しているとは限りません。
これらの一致しない土地情報を修正するために、1筆ごとに土地の所有者・地番・地目の確認、境界の測量などの地籍調査を行います。

▽地籍調査のメリット
・土地情報が正確に記録、保存される
・土地トラブルの未然防止に役立つ
・地震などの大規模災害で土地の形状が変化しても、土地の境界が復元できる

▽調査費用
調査費用は国、県、市で負担します。
※境界立ち会いに係る交通費などは自己負担

▽今年度の調査対象地区
大森地区、鹿黒地区、亀成地区、発作地区の各一部が対象です。
該当となる土地所有者などには、立会通知書を発送します。なお、5月下旬に説明会を予定しており、関係者に連絡しますので、参加してください。

問合せ:都市計画課地籍調査係
【電話】33-4709

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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