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自治体の皆さまへ

いんざいインフォメーション「税金」

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千葉県印西市

※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜

■令和6年度から、森林の整備とその促進に関する施策として、森林環境税の課税が始まります。
◇森林環境税が課税される人
国内に住所を有する人
◎税額…年間・千円(個人市民税・県民税均等割額と併せての賦課徴収となります)

◇森林環境税が課税されない人
個人市民税・県民税の均等割と同様に、以下の人には課税されません
・生活保護法による生活扶助を受けている
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得が135万円以下である
・前年の合計所得が次のいずれかの金額以下である
(1)同一生計配偶者や扶養親族を有する場合…28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万
(2)控除対象配偶者および扶養親族のいずれも有しない場合…38万円

問合せ:課税課市民税係
【電話】33-4443

■令和6年度市民税・県民税及び森林環境税の納税通知書を発送します
◎発送予定日…6月10日(月)
◎第1期の納期限…7月1日(月)
※全納希望者は、納期ごとの納付書の全てを持参することで支払い可
※会社勤務などで給料天引きされている人には、5月10日に勤務先へ発送済み
◇コンビニ交付の課税証明書など
6月10日(月)からは、令和6年度の証明書に切り替わります。
なお3月16日以降に確定申告書や市・県民税申告書を提出した人は、証明書に申告内容が反映されていない場合があります。反映後の証明書は、給与天引きの人は6月26日(水)から、個人納付・年金からの天引きの人は7月19日(金)から発行できる予定です。
※詳細は下記へ

問合せ:課税課市民税係
【電話】33-4443

■未登記家屋をお知らせください
固定資産税の対象家屋を把握するため、登記されていない家屋(未登記家屋)で下記に該当する場合は、課税課へ連絡してください。
※登記されている家屋は法務局から市へ通知されます
・未登記家屋の所有者名義を変更(売買・相続など)した場合
・未登記家屋を滅失(取り壊し)した場合
※登記家屋で滅失申請していない場合も含む
・新増築した家屋が未登記の場合
・未登記家屋の利用状況(用途)を変更した場合
※登記家屋で表題変更登記をしていない場合も含む

問合せ:課税課家屋係
【電話】33-4446

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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