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個人住民税の定額減税を実施

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千葉県印西市

令和6年度税制改正で、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において、定額減税が実施されることになりました。個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。

対象となる人:国内に住所を有する、前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度の個人住民税において1万円の定額減税が行われます

◆徴収方法(令和6年度)…定額減税の対象となる人
◇給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の年税額が令和6年7月から令和7年5月の11カ月分に分割して徴収されます。

◇普通徴収(事業所得者など)
定額減税前の税額を基に算出された令和6年6月分の税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年8月分以降の税額から順次控除されます。

◇公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税前の税額を基に算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

その他:
・減税額については、納税通知書の裏面または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を参照。また、詳細が決まり次第、本紙でもお知らせする予定です。
なお、調整給付に関するお問い合わせは、社会福祉課厚生係【電話】33-4513へ

問合せ:課税課市民税係
【電話】33-4443

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