国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。
届け出は、加入時の他、被保険者種別の変更時にも必要です。会社を退職した時や、配偶者の扶養から外れた時の年金手続きはマイナポータルから電子申請ができます。
また、海外へ転出する場合や海外から帰国したときにも手続きが必要となります。
◎種別
〔第1号被保険者〕自営業、農業、学生、フリーターなど
〔第2号被保険者〕厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務している人
〔第3号被保険者〕第2号被保険者に扶養されている配偶者
◇第1号被保険者で海外へ転出する人
資格喪失届出が必要です。なお、日本国籍の人は、任意加入することができます。希望する場合には、転出時に手続きが必要となります。
◇第1号被保険者で海外から帰国した人
帰国時に、国民年金の資格届出が必要です(海外在住中に任意加入の人も含む)。
問合せ:
船橋年金事務所【電話】047-424-8811
国保年金課高齢者医療年金係【電話】33-4470
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