市では、将来に向けた農業経営の継続を総合的に支援することを目的に、農業資材をはじめとする物価高騰などの影響で、農業経営に支障が生じている農業者に対し、給付金を支給します。
対象:次の全てに該当する人
・令和6年3月31日時点で農業を営み、今後も引き続き市内で農業経営を継続する意思がある
・令和6年3月31日時点で市の住民基本台帳に登録されている個人事業主、または市内に主たる本店や事業所を有する法人
・自ら農産物を生産し、税務申告において令和5年分の農産物の販売金額を20万円以上申告している
※各種補助金・交付金、受委託手数料、仕入販売金額などの雑収入を除く
・市税を滞納していない(同一世帯人を含む)
◎給付額…令和5年分の税務申告書類(法人の場合は、申請日の属する事業年度の直前に終了した税務申告書類)において、農業収入金額のうち販売金額に100分の5を乗じて得た金額(千円未満切り捨て)※上限30万円
申込み:10月31日(木)(消印有効)までに、申請書、誓約書、令和5年分農業収入金額のうち販売金額とその明細が分かる税務申告書類など(確定申告書、収支内訳書、販売金額が分かる販売証明書など)の写し、本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)の写し、振込先口座が確認できる通帳などの写しを下記へ提出、またはちば電子申請サービス(2次元コード)から
※2次元コードは本紙をご確認ください
※申請書と誓約書は下記窓口、各支所・出張所・公民館(本埜を除く)、市ホームページで配布
問合せ:農政課給付金申請窓口
【電話】33-4634
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