国外へ転出した後もマイナンバーカードを継続利用できます 11/47 2024.07.01 千葉県印西市 マイナンバーカードを持っている日本国籍の人が国外に転出する場合は、転出日の前日までに手続きをすることで、国外でも引き続きカードを利用することができます。 また、平成27年10月5日以降にマイナンバーカードの申請をせずに国外に転出した人は、マイナンバーカードの申請や受け取りなどの手続きを、在外公館や一時帰国した際に市区町村で行うことができます。 問合せ:市民課住民記録係 【電話】33-4442 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 お詫び 水稲病害虫防除を実施します