※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜
■開発行為・建築行為は事前に許可が必要です
規模にかかわらず、開発行為(建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更)、建築行為または既存の建築物の用途変更を計画している場合は、事前に下記へご相談ください。
◎市の区域…都市計画により「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分(線引き)されています。
◇市街化区域
市街化された、または促進する区域
※市街化区域内でも、面積が500平方メートル以上の開発行為は許可が必要
◇市街化調整区域
市街化を抑制する区域(原則建築物は建築不可)。建築が可能となるには、一定の要件に該当し、事前に市の許可が必要
問合せ:都市計画課開発指導係
【電話】33-4654
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