※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜
■ご存じですか?屋外広告物のルール
良好な景観の形成、風致の維持や公衆に対する危害防止のために広告物を表示する場合には、屋外広告物法および県屋外広告物条例に基づく許可が必要となる場合がありますので、注意してください。
◇屋外広告物とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立看板、貼り紙、貼り札、広告塔、広告板、建物、その他の工作物に掲出・表示されるものなどです。
問合せ:都市計画課計画係
【電話】33-4653
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