野焼きとは、ごみを野外で燃やすことで、法律で禁止されています。
毎年、剪定(せんてい)枝・もみ殻などを野焼きした煙が原因で「洗濯物が台無しになった」「窓が開けられない」「ぜんそくが悪化する」などの意見が寄せられています。
野焼き禁止の例外としては、農業を営む上でやむを得ない廃棄物の焼却やたき火などがありますが、焼却行為が周囲の生活環境に悪影響を及ぼす場合などは、行政指導や改善命令の対象となることがあります。
◎事業系ごみ(農業ごみを含む)の処分…許可業者へ処理を委託するか、クリーンセンターへ搬入(有料)してください
◎家庭の剪定枝・刈草・落葉などの処分…燃やすごみの指定袋(薄青色)に入れて集積所へ出してください
※剪定枝は太さ3cm、長さ45cm以内の大きさに切り、束ねて出せば指定袋に入れる必要はありませんが、それ以上大きい剪定枝(太さ10cm、長さ180cm以内)は、粗大ごみとして出してください
問合せ:クリーン推進課不法投棄対策係
【電話】33-4508
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