※各公民館・図書館・福祉センター、中央駅前地域交流館の受け付けは9時〜
■国民健康保険の医療費(一部負担金)の減免制度
災害や収入の著しい減少などの特別な理由により、医療機関で支払う一部負担金(医療費の自己負担分)の支払いが困難な場合、申請により一部負担金の免除、減額、または徴収を猶予することができます。
◇対象となる特別な理由
・災害、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、または心身に障がいを受けたとき。または、資産に重大な損害を受けたとき
・干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
・事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき
・その他、上記に類する事由があったとき
※詳細は市ホームページまたは下記へ
問合せ:国保年金課給付係
【電話】33-4464
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