市では、税負担の公平性の観点から、市税滞納者に対し、預貯金や給与などの債権の差押、自動車や不動産などの捜索や公売を実施し、適正な徴収に努めています。
納期限を過ぎると延滞金が発生しますので、病気などやむを得ない事情により納付が困難な方は、早めに相談してください。
○令和4年度滞納処分実績
※換価:差押え財産を金銭に換えること(換価の件数には、当該年度以前に差し押さえたものや、1件の差押えに対し複数の換価がなされたものを含みます)
問合せ:納税課
【電話】56-1162
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