受給要件:離婚などの理由で、父または母と生計を同じくしていない18歳に達する年度末までの児童を養育している方
※児童に一定の障害がある場合は20歳未満
変更点:
・第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額まで引上げ
・全部支給・一部支給の判定基準となる受給資格者本人の所得制限限度額の引上げ
注意事項:新たに手当を受けるには申請が必要です。詳しくは市ホームページをご確認ください。
問合せ:こども政策課
【電話】56-1128
<この記事についてアンケートにご協力ください。>
受給要件:離婚などの理由で、父または母と生計を同じくしていない18歳に達する年度末までの児童を養育している方
※児童に一定の障害がある場合は20歳未満
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・全部支給・一部支給の判定基準となる受給資格者本人の所得制限限度額の引上げ
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