国保の加入や脱退の手続きは、自動的には行われません。次に該当する場合は、14日以内に国保年金課か各市民センターで届出をしてください。
▼国保に加入する時
他市町村から転入した時、職場の健康保険をやめた時、国保加入者に子どもが生まれた時など
▼国保を脱退する時
他市町村へ転出する時、職場の健康保険に加入した時、国保加入者が死亡した時など
▼保険証の記載事項に変更がある時
転居した時、世帯主が変わった時、氏名が変わった時など
保険税は国保制度を支える大切な財源です。納期限までに納付し、納め忘れがないようにしましょう。
■入院時の一部負担金減免・徴収猶予制度
災害などの特別な理由で医療費の支払いが困難となった世帯の被保険者が入院する際、医療機関で支払う一部負担金を減免、または支払いを猶予する制度があります。※申請には要件があります。申請方法など詳しくは、お問合せください
■交通事故にあって国民健康保険証を使ったら届出が必要です
交通事故など、第三者から傷病を受け、国保で医師にかかった場合は、第三者行為による傷病届を提出してください。医療費は、原則加害者が全額負担するため、国保が一時的に立て替え、後で加害者に請求します。加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなるためご注意ください。
■社会保険に加入している家族の被扶養者になれる場合があります
家族の社会保険に加入すると、被扶養者分の保険料はかかりません。なお、認定基準は健康保険組合などによって異なります。詳しくは、家族の勤務先や健康保険組合などにお問い合せください。
■入院したときの食事代が減額されます!
住民税非課税世帯の方が入院した場合、マイナ保険証または限度額適用・標準負担額減額認定証を病院に提示すると、食事代が減額されます。限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、交付申請をしてください。
■12月2日から保険証の新規発行を終了します
12月2日以降に国民健康保険に加入する方で、マイナ保険証を保有していない方には資格確認書が交付されます。マイナ保険証を保有している方は医療機関を受診する際に、マイナ保険証を使用してください。
注意事項:
・発行済みの保険証は、有効期限内まで使用することができます
・マイナ保険証で受診するためには利用登録が必要です。詳しくは、デジタル庁ホームページをご確認ください
問合せ:国保年金課
【電話】56-1172
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