[2]市で実施する申告相談
■申告に必要なもの
(1)収入や経費の分かる書類(源泉徴収票、収支明細書など)
(2)所得から控除できるものが確認できる書類
・国民年金保険料や国民年金基金の控除証明書
・国民健康保険税や後期高齢者医療保険料などの領収書
・生命保険料や地震保険料などの控除証明書
・障害者手帳や障害者控除対象者認定証明書
・医療費控除の明細書(令和5年中に支払ったものに限る)など
※領収書の添付は必要ありません。医療費通知の添付は可
・国や地方公共団体などから交付された寄附金の受領書(領収書)
(3)還付金の振込先口座が分かるもの(申告者本人の名義のものに限る)
(4)前年分の確定申告書の控え(前年、確定申告をされた方のみ)
(5)申告書や「確定申告のお知らせ」はがき(市役所や税務署から郵送された方のみ)
(6)本人確認書類(次のどちらか)
○マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方
マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
○マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていない方
(1)番号確認書類:本人のマイナンバーを確認できる書類
・通知カード(住所や氏名などの記載内容が住民票と一致している場合に限る)
・マイナンバー記載の住民票の写しなどのうちどれか1つ
(2)身元確認書類
・運転免許証
・公的医療保険の被保険者証
・パスポート
・身体障害者手帳
・在留カードなど
のうちいずれか1つ
■注意事項
どちらの申告にもマイナンバーの記載と本人確認が必要です。マイナンバーカードの写しを添付する際は、必ず表面と裏面の写しを添付してください。
確定申告書:申告書へのマイナンバーの記載と本人確認書類の写しの添付
市民税・県民税申告書:申告書へのマイナンバーの記載と本人確認書類の提示または写しの添付
※市の申告相談会場に本人確認書類を複写するためのコピー機は設置していませんので、あらかじめ用意してください
■要介護認定者の障害者控除
令和5年12月31日時点で、要介護認定を受けている次の方は、障害者控除の対象となります。控除を受ける方は、介護保険課で認定証明書の交付を受け、申告書に添付してください。
対象:障害者手帳などの交付を受けていない方で、次のどちらかに該当する方
(1)65歳以上で「要介護1から5」の認定を受けている方
(2)40歳以上65歳未満で「要介護4または5」の認定を受けている方の一部
持ち物:要介護者の印章(はんこ)
問い合わせ:介護保険課
【電話】56-1146
■市の申告相談会場で受付できない確定申告
次の申告は、木更津税務署が開設する確定申告書作成会場(スパークルシティ木更津)で行ってください。
・土地・建物、株式・金地金などの譲渡所得の申告
・分離課税に係る所得(山林所得、先物取引に係る雑所得等)の申告
・株式などで、翌年以後に損失を繰り越す申告
・雑損控除の適用を受ける方
・新規に住宅借入金等特別控除の適用を受ける方
・青色申告決算書の作成に関する相談をされる方
・令和4年分以前の過年分申告
・更正の請求、修正申告
・変動所得、臨時所得の申告
・相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の申告
・準確定申告(亡くなった方の申告)
■市民税・県民税の申告が必要な方
次の方以外は、原則、申告が必要です。
・1カ所からの給与収入のみで、年末調整をしている方
・公的年金収入のみで、公的年金収入が400万円以下の方
・市内に住んでいる方の扶養となっている方
▼注意事項
・医療費控除や寄附金控除などを追加で受ける場合は、申告してください。
・令和5年中に所得がなかった方も国民健康保険税や子ども医療費助成の算定などに影響があるため申告をしてください。
■申告書の提出先
▼郵送の場合
〒299-1192 君津市役所課税課(君津市久保2-13-1)
▼窓口提出の場合
申告相談期間中:各申告相談会場受付※申告相談会場が市役所以外のときは、1階5番・課税課窓口でも受け付けします
申告相談期間以外:市役所1階5番・課税課窓口
問い合わせ:課税課
【電話】56-1122
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