経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合でも、申請して承認されると保険料の納付が免除、または猶予される制度があります。
※過去の保険料も申請時の2年1カ月前までさかのぼって免除申請を行うことができます。免除などを受けた期間は、年金の受給に必要となる受給資格期間に反映されます
■免除・猶予制度
(1)全額・一部免除:本人、配偶者、世帯主それぞれの前年の所得が一定の基準以内の方(学生を除く)
(2)納付猶予:本人、配偶者それぞれの前年の所得が一定の基準以内で50歳未満の方(学生を除く)
(3)学生納付特例:本人の前年の所得が一定の基準以内の学生の方
■特例制度
失業で納付が困難な方や災害などで財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方の所得は、除外して審査される特例があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった方にも臨時の特例(令和5年6月分までの保険料が対象)があります
申請期間:
(1)(2)毎年7月から翌年6月
(3)毎年4月から翌年3月
※1年ごとの申請が必要です
申請に必要なもの:基礎年金番号がわかる書類、本人確認書類(運転免許証など)、学生証または在学証明書(学生納付特例を申請する場合)、雇用保険の離職票または受給資格者証(失業した場合)
※免除の申請が遅くなると、障害年金などが受け取れなくなる場合があります。対象の方は、速やかに申請してください
問合せ:
国保年金課【電話】56-1152
木更津年金事務所【電話】0438-23-7616
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