犯罪被害者やその家族の被害の早期回復と軽減を図るとともに、犯罪被害者などを支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すことを目的として制定しました。
■役割
市民など…犯罪被害者などの置かれている状況や支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者などが地域社会で孤立することのないよう努めます
市…関係機関などと連携し、犯罪被害者などの支援に係る施策を策定・実施します
■支援策
・さまざまな問題について相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います
・犯罪行為により死亡、もしくは傷害を受けた方、またはその遺族に対し、見舞金を支給します
※要件がありますので、詳細はお問い合わせください
・犯罪被害者などが必要な支援を受けることができるように、申請・相談などについて一覧にした「犯罪被害者等のための各種手続きのご案内」を市ホームページにて公開しています
※本条例は4月1日から施行されました。条例本文は市ホームページをご覧ください
問合せ:自治振興課【電話】421-6107
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