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避難行動要支援者避難支援体制整備事業

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千葉県四街道市

■平常時から地域で取り組む災害対策
災害が起きたときに避難支援を必要とする方に対して、平常時から、避難支援等関係者(民生委員・児童委員、社会福祉協議会、地域包括支援センター、区・自治会、自主防災組織、消防団、警察署)が協力して、災害時の備えを行っていく事業です。
大規模災害発生時など、いざというときに頼りになるのは、地域住民同士の助け合いです。区・自治会などが避難時における支援者になりますので、区・自治会に未加入の方は加入をしましょう。

○避難行動要支援者の対象
(1)身体障害者手帳の1級・2級を所持する方(下肢機能障害3級を含む)
(2)療育手帳の(A)((A)の1・(A)の2)、Aの1、Aの2を所持する方
(3)精神障害者保健福祉手帳の1級を所持する方
(4)特定医療費(指定難病)の受給者のうち重症患者認定者、特定疾患治療研究事業の医療費助成患者及び小児慢性特定疾病医療費の受給者のうち重症認定者
(5)要介護認定の要介護度が3~5と認定されている方
(6)要介護認定の要介護度が1または2と認定されているひとり暮らしの65歳以上の方
(7)上記以外で単独での避難が困難と思われる方
○避難支援を受けるには
「避難行動要支援者台帳」への登録が必要です。避難支援を希望する方は、問い合わせ各課に備えてある「避難行動要支援者台帳(調査票)」(市ホームページからダウンロード可)を提出してください。なお、いずれも困難な方はお問い合わせください。
避難支援体制が整い次第、市は、避難行動要支援者などと打ち合わせを行い、「個別避難計画」を策定します。
○事業の仕組み

※避難行動要支援者の個人情報は、災害対策基本法により、災害時またはその恐れがある場合には台帳への登録に関わらず、区・自治会、民生委員などの避難支援等関係者に情報提供されます
※この制度は、災害時の被害を可能な限り少なくしようとするものです。避難支援者が災害に遭うことや、支援能力にも限界があるため、災害時の避難支援を確約するものではありません

問合せ:
→本事業について
社会福祉課【電話】421-6121
高齢者支援課【電話】421-6128
障害者支援課【電話】421-6122
→防災対策全般について
危機管理室【電話】421-6102

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