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お知らせ (1)

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千葉県四街道市

■社会保険料の納付額確認書を送付します
確定申告などの社会保険料控除の資料にご活用ください
5年中に納付された「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」について、納付済額のお知らせを1月31日(水)に発送します。確定申告や市・県民税の申告の際に、社会保険料控除を受けるための参考資料としてご活用ください(はがきを申告書に添付する必要はありません)。
このお知らせには特別徴収(年金からの天引き)分は含まれていません(納付済額が特別徴収分のみの方には、はがきは発送されません)。特別徴収分については、年金支払者から交付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていますので、そちらをご活用ください。
控除を申告できる方は、特別徴収分は年金受給者本人に限られ、普通徴収(納付書または口座振替で納付)分は実際に負担された方となります。お知らせが届く前に納付済額を確認したい方は、お問い合わせください。

問合せ:
・国民健康保険税について国保年金課【電話】421-6125
・後期高齢者医療保険料について国保年金課【電話】421-6126
・介護保険料について高齢者支援課【電話】388-8300

■確定申告の所得控除用「障害者控除対象者認定書」申請受付
65歳以上で障害者手帳などの交付を受けていない方も、介護認定の状況から所得税と市県民税の障害者控除の対象となる場合があります。認定書発行対象者となるかどうか、事前にお問い合わせの上、申請してください。
対象:65歳以上の要介護1~5の認定を受けている方で、現在受けている介護認定の有効期間が5年12月31日以降まである方
※障害者控除対象者の認定基準(認知症高齢者・障害高齢者の日常生活自立度の程度)により判定します
※障害者手帳などの交付を受けている方、原子爆弾被爆者援護法の認定を受けている方、認知症や障害の程度が自立または比較的軽度である方は対象外となります
申請:
(1)介護保険被保険者証を持参の上、高齢者支援課で申請(申請受理後、約1週間後に認定書を申請者の住所へ郵送)
(2)市ホームページより申請書を入手し、介護保険被保険者証の写しを添付の上、同課へ郵送
受け付け開始:1月15日(月)~

問合せ:高齢者支援課【電話】421-6127

■医療費通知発送時期について
5年中に受診した分の市国民健康保険・県後期高齢者医療保険の医療費通知は、次のとおり発送を予定しています。
○市国民健康保険
(1)5年1月~10月診療分→6年1月発送
(2)5年11月、12月診療分→6年3月発送
○県後期高齢者医療保険
(1)5年1月~5月診療分→5年10月発送済み
(2)5年6月~10月診療分→6年2月発送
(3)5年11月、12月診療分→6年6月発送
なお、確定申告に使用する場合、5年11、12月診療分は「医療費控除の明細書」を作成することとなりますので、領収書は大切に保管しておいてください。

問合せ:
・国民健康保険について国保年金課【電話】421-2103
・後期高齢者医療保険について国保年金課【電話】421-6126

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