3月1日(金)から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、今後、次のような手続きが行えるようになります。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください
■戸籍の届け出の際に戸籍謄抄本の提出が不要になります
婚姻届や養子縁組届などさまざまな戸籍の届け出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要となります。
■最寄りの市区町村で戸籍の証明書が取得できるようになります
これまで本籍地の市区町村でしか発行できなかった戸籍謄本(戸籍証明書)などを、お住まいの市区町村や勤務先の市区町村の窓口で取得できる広域交付が、3月1日(金)から開始されます。また、一カ所の窓口で出生から現在までの戸籍をまとめて取得できますのでご活用ください。
[広域交付が可能な証明書と発行手数料]
戸籍証明書 1通450円
除籍証明書 1通750円
※取得できる方は、本人、配偶者、父母、直系尊属(祖父母)、直系卑属(子・孫)のみとなります。ご兄弟の戸籍は取得できませんのでご注意ください
※広域交付で取得できるものは、謄本(省略のないもの)のみとなります。電子化されていない一部の戸籍・除籍証明書や、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)については、広域交付で取得できないため、本籍地の市区町村へご請求ください
※窓口での本人確認の際、運転免許証、マイナンバーカード、旅券など顔写真付きの身分証明書が必要となります。お持ちでない場合、取り扱いできませんのでご注意ください
※郵送や代理人による請求はできません
問合せ:窓口サービス課【電話】421-6108
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