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6月からスタート 所得税と住民税の定額減税

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千葉県四街道市

【定額減税】
納税者(合計所得1805万円超の方は対象外)および配偶者を含めた扶養親族1人につき、6年分の所得税3万円、6年度分の個人住民税所得割1万円を控除します。

【減税後の税額の徴収方法】
所得税については6月分給与・賞与から減額後の税額を源泉徴収し、引き切れない場合は差額を給付します。
住民税については徴収方法ごとに下記のいずれかの方法となります。

【その他】
・住民税の定額減税については、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載があります。
・住民税の定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご確認ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。

○給与所得に係る特別徴収(給与からの天引き)

6年6月分は徴収しません。「定額減税後の税額」を6年7月分~7年5月分の11カ月で徴収します(合計所得1,805万円超の方、均等割・森林環境税のみ課税の方は通常どおり6月分から徴収となります)。

○普通徴収(事業所得者など)

「定額減税前の税額」をもとに計算した第1期分(6年6月納期分)の税額から減額し、第1期分から減額し切れない場合は、第2期分(6年8月納期分)以降の税額から順次減額します。

○公的年金などに係る特別徴収(年金からの天引き)

「定額減税前の税額」をもとに計算した6年10月分の特別徴収税額から減額し、減額し切れない場合は6年12月分以降の特別徴収税額から順次減額します。

※6年度分の住民税の徴収方法が当初課税後に変更となる場合の変更後の徴収方法については、上記は適用されません。ただし、6年度において初めて公的年金に係る所得から特別徴収される場合は、6年6月分・8月分は上記普通徴収の方法による減額を実施し、減額し切れない場合は6年10月以降の年金特別徴収税額から順次減額します

問合せ:課税課【電話】421-6114

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