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YOTSUKAIDO INFORMATION 健康・福祉 (2)

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千葉県四街道市

■2年に一度の見直し 後期高齢者医療保険料率などが改定
後期高齢者医療制度の保険料率は、県後期高齢者医療広域連合が、2年に一度、見直しを行います。
今回の保険料率などは、出産育児一時金にかかる後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者負担率の見直し、年間保険料額の上限の引き上げなど、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための国の制度改正や、一人当たりの医療給付費の増加を見込んで改定されました。
6・7年度の上限額・所得割率・均等割額は左上の表のとおりです。
後期高齢者医療制度では、保険料の軽減措置があります。6年度は、所得の低い方の負担軽減を図るため、均等割5割軽減と2割軽減の対象世帯の軽減判定所得基準が拡大されます。
[6・7年度の上限額・所得割率・均等割額]

※6年度に75歳に到達して被保険者となる方は、6年度の上限が80万円となります
※賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、6年度の所得割率が8.45%となります
[保険料の軽減措置]

問合せ:
厚生労働省コールセンター電話︎=0120-122-140
県後期高齢者医療広域連合県広域連合コールセンター電話︎=0570-082070
資格保険料課電話308-6768
国保年金課【電話】421-6126

■申請はお済みですか 障がいのある方を対象とした手当
対象となる障がい程度や手続き方法など、詳細はお問い合わせください。支給額には、所得制限があります。
[特別障害者手当、障害児福祉手当]
対象:重度の障がい(身体・知的・精神または血液疾患など)のため、日常生活において常時特別の介護が必要な在宅生活の方
支給額:
・特別障害者手当(20歳以上の手当対象者):月額2万8840円
・障害児福祉手当(20歳未満の手当対象児童):月額1万5690円
申請に必要なもの:認定請求書など、所定の診断書または身体障害者手帳、療育手帳、印鑑、本人名義の預金通帳番号の控え、マイナンバーを確認できる書類
[特別児童扶養手当]
対象:身体または精神に障がいのある20歳未満のお子さんを養育しているご家庭(父母に代わってお子さんを養育していても対象となる場合があります)
対象児童の障がい程度:
(1)身体障害者手帳1~3級、または政令で定める程度の障がいのある児童
(2)療育手帳(A)・A、または政令で定める程度の障がいのある児童
(3)精神の障がい、血液・肝臓疾患などで(1)・(2)の障がいと同程度の児童
支給額:
・1級:月額5万5350円
・2級:月額3万6860円
申請に必要なもの:特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍の謄本、特別児童扶養手当認定診断書など、特別児童扶養手当振込先口座申出書(請求者名義)、印鑑、マイナンバーを確認できる書類

問合せ:障がい者支援課【電話】421-6122【FAX】421-2676

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