市水道事業給水条例の一部改定に伴い、4月1日以降*の検針分から水道料金を改定します。
本市の水道事業は、水需要の減少に伴う収入減少や老朽化した水道管、浄水場施設の更新などの課題を抱えています。現行の料金水準では今後の財源が不足することから、健全な事業運営を継続するために改定を実施します。なお、今回は下水道使用料の改定はありません。
*「使用水量等のお知らせ」(検針票)の使用期間が4月1日をまたぐ場合は、新旧料金により日割り計算を行います
■水道料金(1カ月当たり:消費税込み)
※基本料金は水を使用しなくてもかかる料金です
※各月の水道料金は、基本料金と従量料金(1立方メートル当たりの単価×使用水量)の合計となります
■改定後の水道料金の計算例【口径20mm、2カ月分で43立方メートル使用した場合】
検針は2カ月に1度のため、使用水量を(1)22立方メートルと(2)21立方メートルに分けて計算します。
※詳細は、市ホームページをご覧ください
問合せ:経営業務課【電話】421-3683
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