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国民年金保険料の「産前産後期間免除制度」をご存じですか?

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千葉県多古町

国民年金第1号被保険者※1 が出産した場合、出産前後一定期間の国民年金保険料が免除されます。この免除期間は、保険料を納めた期間に含まれ、将来受け取る年金額に反映されます。

免除対象期間:出産予定日または出産月の前月から4カ月間(双子などの場合は3カ月前から6カ月間)が対象で、申請により保険料が免除されます。
(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された場合を含みます。※妊娠85日以上)

対象となる方:国民年金第1号被保険者※1 で出産日が平成31年2月1日以降の方

※1[第1号被保険者]
自営業者、農林漁業者、学生、無職の方(20歳以上60歳未満)

申請時期:出産予定日の6カ月前より(出産後の申請もできます)
届出先:住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口
申請の際に必要なもの:年金手帳、本人確認のためマイナンバーカードなど
〔出産前の場合〕母子健康手帳
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日や親子関係が分かる書類が必要です。

お問合せ:
住民課国保年金係【電話】76-5405
佐原年金事務所【電話】0478-54-1442

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