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家屋の滅失や名義変更には届け出が必要です

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千葉県多古町

家屋にかかる固定資産税は、1月1日時点で家屋台帳に所有者として登録されている方に課税されます。家屋が滅失した場合や相続・売買などで名義が変わった場合、年内に町または法務局に届出をお願いします。

◇不動産登記のある家屋
法務局に申請が必要です。必要な書類などは法務局までお問い合わせください。

お問合せ:千葉地方法務局匝瑳支局(匝瑳市八日市場ハ678-3)
【電話】72-0334

◇不動産登記のない家屋
多古町役場に申請が必要です。
提出書類:「家屋滅失申立書」または「家屋名義人変更届」
※売買の場合は売買契約書の写し、相続の場合は遺産分割協議書の写しなどが必要です。
申立書の様式は税務課窓口または町ホームページにあります。

提出・お問合せ:税務課資産税係
【電話】76-5402

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