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埋立て行為に関する条例を一部改正します

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千葉県多古町

町では、近年発生している違法埋立てや土砂崩落事故など困難な問題に対応するとともに、不適正な事業者を排除するため、「多古町土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例」を一部改正し、令和5年9月1日に施行します。

◇主な内容(旧条例からの変更点)
[許可要件の面積の変更]
300平方メートル以上の埋立て行為に許可申請が必要となります。
[300平方メートル未満の届出の義務化]
300平方メートル未満の埋立て行為を行う場合は、除外事由を除き届出が義務となります。
[土地所有者の責任の明確化]
定期的な施工状況の把握や災害の発生防止などの必要な措置を講ずる責任があります。
[隣接住民などの同意の拡大]
隣接土地所有者からの全員同意に加えて、特定事業区域から300m以内に居住する世帯の10分の8以上の同意が必要となります。
[罰則の引き上げ]
2年以下の懲役に罰則を引き上げました。その他、詳しくは町ホームページをご覧ください。

お問合せ:生活環境課環境係
【電話】76-5406

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