農業や販売業などの事業を営んでいる個人や法人の方で、事業のために使用する機械、機器、備品などを1月1日時点で所有している場合は、償却資産の申告が必要です。ただし、耐用年数が1年未満のもの、自動車税・軽自動車税の対象は除かれます。
昨年申告された方は、12月中に令和6年度分の申告書を送付していますので、期限までに必ず申告をお願いします。また、新たに事業を始めた方など申告書が必要となる方は、ご連絡ください。
申告期限:1月31日(水)
お問合せ:税務課資産税係
【電話】76-5402
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