令和7年4月から、農地の貸し借りは原則として農地中間管理機構経由となります。
担い手への農地集積・集約化を図るため、農地中間管理機構が農地所有者と農業経営者の間に立ち、農地の集団化、経営規模の拡大、新規参入を進めます。
なお、従来の農地法第三条による農地の貸し借りはできますが、町が作成する農地利用集積計画(利用権)による農地の貸し借りはできなくなります。
■農地を貸したい方
機構を通じて農地を貸し出す場合は、下記の条件を満たす必要があります。応募に必要なものなど詳しくはお問い合わせください。
●条件
(1)農地として利用できる状態であること
(2)安定した農地の貸付に支障をきたすような仮登記や抵当権の設定などがないこと
(3)貸付の可能性があると見込まれる農地
●注意事項
機構との契約は、借り手が見つかってから行います。申込書を提出した後も、借り手が見つかるまでの間は農地の管理をお願いします。
また、農地が共有名義の場合は、共有者の同意が必要です。
■農地を借りたい方
機構から農地を借りたい場合は、申し込みが必要です。詳しくはお問い合わせください。
●注意事項
申込書の提出後に利用計画などに関して聞き取りを行う場合があります。
お問合せ:
農地中間管理機構(公益社団法人 千葉県園芸協会)【電話】043-223-3011
産業経済課農村整備係【電話】76-5404
※公益社団法人千葉県園芸協会は、千葉県から農地中間管理機構に指定されています。
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