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家屋の滅失や名義変更には届け出が必要です

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千葉県多古町

固定資産税は1月1日時点で家屋台帳に登録されている方に課税されます。家屋を滅失した場合や相続・売買などで名義が変わった場合、年内に町または法務局に届出をお願いします。

■不動産登記のある家屋
法務局に申請が必要です。必要な書類などは法務局までお問い合わせください。

お問合せ:千葉地方法務局匝瑳支局(匝瑳市八日市場ハ678-3)
【電話】72-0334

■不動産登記のない家屋
役場税務課に申請が必要です。
提出書類:「家屋滅失申立書」または「家屋名義人変更届」(売買の場合、売買契約書の写しが必要です)
※申立書の様式は税務課窓口または町ホームページにあります。

提出・問合せ:税務課資産税係
【電話】76-5402

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