令和5年11月1日以降に出産された方、または出産を予定している方にかかる国民健康保険税の所得割額と均等割額を免除します。免除を受けるには届出が必要です
届出期間:出産予定日の6カ月前より(出産後の届出も可能)
免除対象期間:単胎出産(お一人)の場合、出産月(または予定月)の前月から翌々月分までの4カ月分
多胎出産(双子など)の場合、出産月(または予定月)の前3カ月から翌々月分までの6カ月分
※ただし、令和6年1月より前の期間は減額の対象になりません。
●例1(4カ月分が免除される場合)
出産月(出産予定月)の前月から翌々月分までが減額されます。
単胎出産
●例2(令和5年11月に出産した場合)
令和6年1月分(出産月の翌々月分)
令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月相当分のみが減額されます。
単胎出産
・例3(双子などの多胎出産の場合)
出産月(出産予定月)を含む6カ月分が減額されます。
多胎出産
届出に必要な書類など:
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※別世帯の方が申請の場合は委任状が必要です。
・母子健康手帳など、出産日(出産予定日)が分かる書類
届出先・お問合せ:税務課課税係
【電話】76-5402
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