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ご存じですか?小型特殊自動車はナンバーの取得が必要です

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千葉県多古町

■小型特殊自動車と軽自動車税(種別割)
小型特殊自動車は、路上を走行する・しないにかかわらず、所有していることで軽自動車税(種別割)が課税されます。
そのため、乗用装置のある農耕作業用の小型特殊自動車(農耕トラクタ、田植機など)、小型特殊自動車に該当するフォークリフト、ショベルローダなどを所有している場合には、軽自動車税(種別割)に関する申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。

◇課税の対象となる小型特殊自動車の該当要件など

■申告書の提出
場所:役場1階税務課
必要なもの:
(1)販売証明書または譲渡証明書(ご用意できない場合はお問い合わせください)
(2)印鑑またはマイナンバーカードなどの身分証明書
※申告書様式(軽自動車税申告書兼標識交付申請書)は税務課窓口または町ホームページから取得し、ご記入ください。

お問合せ:税務課課税係
【電話】76-5402

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