令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されます。今後は、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。この相続登記の申請義務は、すでに所有者が亡くなったにもかかわらず相続登記の申請をしていない場合にも適用されます。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が適用される場合があります。
詳細は、最寄りの法務局へお問い合わせいただくか、法務省のホームページをご覧ください。
お問合せ:千葉地方法務局匝瑳支局
【電話】72-0334
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