■“空き地”バンク、はじめました
4月1日より『空き家バンク』に加えて『空き地バンク』が始まりました。
適切な管理がされていない空き家・空き地は、防災、防犯、衛生、景観など、さまざまな面で地域に影響する可能性があります。「空き家をリノベーションしたい」「家を建てるための土地がほしい」など、多くの方が町内で物件を探しています。大切な資産を必要としている方に利活用してもらいませんか?
ぜひ『空き家・空き地バンク』にご登録ください。
◇登録条件
・個人や法人が町内に所有している住宅・店舗・事務所・倉庫で、現に居住や使用をしていない物件
・大規模な修繕が必要でない物件
・所有者に固定資産税の滞納がない物件
・相続登記がされている物件など
※空き地は住宅などに利用できる土地(農地・山林などは対象外)に限定されます。
■空き家・空き地の相続登記や家財などの残置物撤去費用を補助します!
『空き家・空き地バンク』に登録することを条件に、空き家・空き地の相続登記に係る費用や家財などの残置物撤去費用に対する補助を開始しました。
空き家・空き地を売ったり、貸したりするには相続登記や家財などの撤去が必要となりますので、『空き家・空き地バンク』に登録するときは、ぜひ、ご活用ください。
※4月1日より、相続人に対して、空き家などを含む不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
※空き地は住宅などに利用できる土地(農地・山林などは対象外)に限定されます。
◇補助対象となる費用
【空き家・空き地の相続登記】
・委託料
・官公署の証明書の発行
・登録免許税 など
※補助対象経費の2分の1に相当する額で、5万円を限度に補助
【空き家・空き地の家財などの残置物撤去】
・家財などの収集および運搬の委託料
・家財などの処分に係る費用など
※補助対象経費の2分の1に相当する額で、10万円を限度に補助
問合せ:企画政策課地方創生推進係
【電話】76-5417
<この記事についてアンケートにご協力ください。>