所得税の確定申告が不要な場合でも、給与・年金以外の所得がある方や、税金上の扶養になっていない方は、住民税の申告が必要です。未申告の方を対象に申告相談を開催します。
日時:8月19日(月)・20日(火)午前9時~午後4時
会場:役場1階 第2会議室
※詳しくは、事前にお問い合わせください。
持ち物:
・マイナンバーが記載された本人確認書類など
・収入の分かるもの(源泉徴収票や売上伝票など)
・経費の分かるもの(仕入伝票や領収書など)
・各種控除証明書
★未申告の場合
介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、こども園保育料、学童保育料の減額措置が受けられず、高い金額で納めなければならない場合があります。
この他にも、所得によって決定されるものがありますので、必ず申告をしましょう。
問合せ:税務課課税係
【電話】76-5402
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