■介護保険料の計算方法が変わります
介護保険は、介護や支援を必要とする人を社会全体で支える仕組みです。保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。詳しくは、7月にお送りする通知をご覧ください。
◇65歳以上の方の保険料
問合せ:税務課課税係
【電話】76-5402
■国民健康保険税の課税限度額・負担軽減が変わります
医療費の増加に伴う厳しい財政状況のため、令和6年度分以降の国民健康保険税の課税限度額が引き上げられます。また、低所得者などの負担軽減拡充のため、軽減基準額の改正を行いました。
◇課税限度額の引き上げ
※国民健康保険税は、医療分、支援分、介護分の3つで構成されています。
◇負担軽減の拡充〈均等割・平等割の軽減額を判定する所得基準〉
【5割軽減】
(改正前)43万円+29万円×(被保険者数*)+10万円×(給与所得者等の数-1)
(改正後)43万円+29.5万円×(被保険者数*)+10万円×(給与所得者等の数-1)
【2割軽減】
(改正前)43万円+53.5万円×(被保険者数*)+10万円×(給与所得者等の数-1)
(改正後)43万円+54.5万円×(被保険者数*)+10万円×(給与所得者等の数-1)
(例)世帯主・配偶者・子ども2人の4人世帯の場合軽減が適用される所得額
改正により、さらに多くの世帯が負担軽減の対象になります。
※被保険者数には、特定同一世帯所属者を含みます。(特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、継続して同一の世帯にいる人のことをいいます。)
◇納税通知書の発送
国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合、世帯主宛てに納税通知書をお送りしますのでご確認ください。発送は7月中旬を予定しています。
問合せ:税務課課税係
【電話】76-5402
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