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健康・福祉(2)

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千葉県多古町

■後期高齢者医療制度の保険料率が変わります
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料率は法律に基づき、2年に1度都道府県ごとに見直しを行い、決定されます。この度、令和6・7年度の保険料率が決まりましたのでお知らせします。

■令和6・7年度の保険料率(千葉県)

※1 年間保険料額の上限の引き上げは、国により見直しが行われたものです。令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方は、令和6年度の上限が80万円となります。
※2 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
※3 賦課のもととなる所得金額 ※2が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率は8.45%となります。

■7月中旬頃に後期高齢者医療保険料の通知書を送ります。
保険料の納め方は、
・保険料を年金から天引きする方法(特別徴収)
・納付書や口座振替により納付する方法(普通徴収)の2通りです。

■以下の方は、年金からの天引き(特別徴収)ができません
(1)75歳になられた方
(2)受給年金額が年額18万円未満の方
(3)年の途中で所得などに変更のあった方
(4)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方
(5)介護保険料を納付書や口座振替で納めている方
(6)後期高齢者医療保険料や介護保険料が還付になった方
※お支払いに便利な口座振替のお手続きをお勧めします。
その他にもさまざまな事情で年金天引き(特別徴収)が中止となる場合があり、その際は普通徴収となります。必ず通知書をご覧いただき、納付の方法や時期をご確認ください。
納期限までに納付がない場合、条例の定めるところにより、延滞金が加算されます。期限内の納付をお願いします。

■後期高齢者医療保険料がコンビニやスマートフォン決済で納付できます。
夜間や休日でも各店舗の営業時間内であれば納付することができ、納付の手数料はかかりません。
※スマホアプリの場合は、お手元に納付書が残ります。二重納付されないようご注意ください

問合せ:住民課国保年金係
【電話】76-5405

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