■令和6年12月2日から、現行の健康保険証は発行されなくなります
国民健康保険・後期高齢医療保険にご加入の方のお手元にある保険証は、最長、令和7年7月31日まで使用できます。
(有効期限が令和7年7月31日より前に切れる場合は、その有効期限までとなります)
これから健康保険証は、マイナンバーカードと一体化されます。
マイナンバーカードを保険証として利用することで、確定申告時に医療費控除が簡単にできたり、手続きなしで、高額療養費の支払いが免除されたりするなど、メリットがいろいろあります。
マイナ保険証をお持ちでない方は、お早めに手続きしましょう。
■マイナンバーカードを取得しましょう
マイナンバーカードをお持ちでない方は、役場住民課で手続きできます。写真も無料で撮影します。
◇ご用意いただくもの
・交付申請書(お持ちの方)
・身分証明書
ご高齢の方や、寝たきりなどで役場にお越しになれない場合は、住民課住民係までご連絡ください。ご相談の上、申請のサポートをいたします。
※本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、介護保険証、身体障害者手帳など)をお手元にご用意の上、住民課住民係までお電話ください。
■マイナンバーカードを保険証として登録しましょう
健康保険証として利用するために、登録手続きが必要です。役場や病院の窓口、セブン銀行ATM、スマートフォンなどで登録することができます。
◇ご用意いただくもの
・マイナンバーカード
・4桁の暗証番号
問合せ:
・マイナンバーカードの取得に関して 住民課住民係【電話】76-5401
・マイナ保険証に関して 住民課国保年金係【電話】76-5405
・マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
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