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所得税と町・県民税の申告シーズンが来ました(1)

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千葉県大多喜町

令和5年分の所得税および復興特別所得税の確定申告と令和6年度の町・県民税の申告受付が始まります。
なお、申告には時間を要しますので、体調の悪い場合や発熱が認められる場合は、日を改めてご来場ください。

■申告期間と会場の情報
期間:2月16日(金)〜3月15日(金)(土日・祝日を除く)

▽大多喜町特設会場
場所:大多喜町役場 中庁舎 保健センター
開場:8時(開場前準備および清掃のため、8時より前には入場ができません。)
受付:8時15分〜16時30分(8時15分より前には受付はできません。)
※会場の混雑回避のために、受付を早めに締め切る場合があります。
相談:
・8時30分~12時
・13時~17時
完成した申告書の提出:8時30分~17時15分

■確定申告が必要な方
▽確定申告をしなければならない主な人
(1)給与を2カ所からもらっている人
(2)給与と年金の両方を一定額以上もらっている人
(3)お勤め先の年末調整や年金の年末調整の内容に誤りがあった人

▽確定申告をすれば納めすぎた所得税が還付される主な人
(1)お勤め先の年末調整を受けた人で医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除、雑損控除などの適用に該当する人
(2)お勤め先の年末調整を受けた人で扶養控除や生命保険料控除などに漏れがあった人
(3)令和5年中に退職し、年末調整をしておらず、源泉徴収税額が本来の税額より多くなっている人

■申告相談に持参するもの
(1)令和5年中の所得に応じてその内容が明らかにできる書類
・給与/年金等の源泉徴収票
・営業/農業/不動産の事業所得収支内訳書(領収書等を整理して、下書きを作成してください)
・配当/一時/雑所得は、その所得内容を証明する書類
・株の取引がある方は、特定口座年間取引報告書などの取引内容がわかる書類
(2)令和5年中の所得控除額が明らかにできる書類
・国民健康保険税、国民年金保険料、医療費、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料等の支払いのある人は、控除証明書または領収書(領収日が令和5年1月1日~12月31日までのもの)
(3)障害者手帳または障害者控除対象者認定書(認定書は介護認定者の申請により、役場の健康福祉課が発行します)
(4)申告者名義の口座が確認できるもの(申告で還付となった場合に振込み先の口座番号が必要になります)
(5)マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証など)の原本または写し
(6)税務署から「電子申告・納税に係る利用者識別番号等の通知書」および「確定申告のお知らせハガキ」が届いている方はご持参ください

※見本など詳細は、本紙またはPDF版17ページをご覧ください。

■所得税・住民税の主な改正内容
▽上場株式等の配当所得と譲渡所得の課税方式の改正
従来までは、上場株式等の配当所得と譲渡所得については、所得税では総合課税や分離課税で申告した場合でも、個人住民税においては申告しない選択をすることで、翌年度の個人住民税や国民健康保険税の税額を抑えることができましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、反対に所得税で総合課税や分離課税を行った場合は、個人住民税でも申告したこととなります。

▽特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し
従来までは、「特定非常災害」として指定された災害により住宅・家財等について生じた損失については、雑損控除でその年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、その繰越控除期間を3年間としていましたが、5年間に延長されました。

▽非居住者である扶養親族に係る扶養控除の要件の改正
令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、年齢30歳以上70歳未満の非居住者である扶養親族について、次のいずれも該当しない場合は、扶養控除や個人住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により国内に住所や居所を有しなくなった者
・障害者
・扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者

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