隣の空き地に生えている竹木の枝が伸びて家のほうに入ってくる…
土地の所有者が不明で誰に枝の選定をお願いすればよいかわからない…
このようなことでお困りではありませんか?
これまでの民法第233条では隣地から越境した竹木の枝を、越境されている土地の所有者が自分で切除することは認められておりませんでした。この度、令和5年4月1日から施行されている改正民法第233条にて、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしていますが、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査してもわからない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能とする内容に変わりました。
所有者不明土地や民法改正について、詳しくは法務省または町ホームページでご確認ください。
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