令和5年5月末までだったマイナポイントの申請期限が、令和5年9月末までに延長されました。
令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請した方は、マイナポイントの申請をすることができます。また、平成28年1月から令和5年2月までにカードを取得している方で、マイナポイントの申請をされていない方も手続きができます。
申請期限が9月末まで延長されましたが、申請がお済みでない方は、早めの手続きをお願いします。
■下記の方は、マイナポイントの申請をすることができます。
1.令和5年2月末までにマイナンバーカード申請をされた方
2.マイナンバーカードは既に持っているが、マイナポイントの申請をしたことがない方
3.新規取得の5000ポイントは既に申請したが、健康保険証としての利用申込や公金受取口座の登録を行っていない方
5月の時間外窓口は次のとおりです。希望される方は、税務住民課住民係までご連絡ください。
開設日・受付時間・予約:
・5月14日(日)9:00~12:00/必要
・5月16日(火)17:30~19:00/必要
予約・問合せ:税務住民課 住民係
【電話】82-2114
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