町では、計量法の規定に基づく計量器の定期検査を実施しています。
この検査は、2年に1回実施することが定められ、商店、工場、病院、学校などで計量器(はかり)を取引または証明に使用している方は、必ず受検しなければならないことになっています。
なお、受検しない場合は、計量法違反として罰則が適用されることがありますので、ご注意ください。
実施日:
・6月2日(金) 上瀑ふれあいセンター
・6月5日(月) 農村コミュニティセンター
※いずれも10時30分から15時まで
※おもりや分銅などを使用するものは一緒にお持ちください。
受検には手数料がかかります。(1台500円から3,600円程度)新規購入など、定期検査の受検が免除される場合があります。
問合せ:商工観光課 商工労政係
【電話】82-2176
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