■国民健康保険税の税率改正
▽税率改正の背景
国民健康保険は、加入者が病気やけがをしたときに安心して医療機関や薬局を受診できるように、加入者の皆さまで国民健康保険税を互いに出し合いながら助け合う制度です。
令和3年度には、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、基金を取り崩し税率の引き下げを行うことで、加入者の税負担軽減に努めてまいりました。
しかし、その財政状況は、県への納付金の増加や加入者の減少などから厳しい状況が続いています。
このような中、現在の保険税率を据え置いた場合、大幅な歳入不足になることが見込まれるため、令和5年度から下表のとおり税率を改正します。
加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
▽税率の改正内容
※1 所得割額とは世帯の被保険者の総所得に応じて算定されるものです。
※2 均等割額とは被保険者1人当たりの税額です。
※3 平等割額とは1世帯当たりの税額です。
▽税率改正における保険税額(年税額)への影響
■課税限度額の改正
国民健康保険税には課税限度額が設定されており、後期高齢者支援等課税額(支援金分)の課税限度額が20万円から22万円に引き上げられます。課税限度額を超える税額は課税されません。
問合せ:税務住民課 課税係
【電話】82-2122(内線249)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>