文字サイズ
自治体の皆さまへ

農業所得の申告時期が近づいています!

12/31

千葉県大多喜町

農業所得の計算及び申告は、他の営業所得者や事業所得者などと同様に営農者ご自身でお願いします。
農業所得の計算に便利な『計算のしおり』と『収支内訳書』を役場窓口および老川・西畑の各出張所で随時配布していますのでご利用ください。
また、申告受付時には、収入金額と必要経費に関する領収書等を確認させていただきますので、1年間(令和5年1月1日~12月31日)の農業にかかる販売伝票、領収書、通帳等を大切に保管して記録を残しておいてください。

■よくあるご質問
Q:農業をしている人は全員申告するの?
A:自家用の野菜や飯米のみで、販売を行っていない方は農業経営者とはみなしませんので、農業所得の税申告は必要ありません。

Q:申告はいつするの?
A:令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までです。
農業所得の申告は、農業所得用の収支内訳書を作成し、確定申告書や住民税申告書にその収支内訳書を添付して提出すれば申告完了となります。申告相談には領収書や帳簿をご持参ください。

Q:計算はどうすればいいの?
A:収支内訳書(農業所得用)に基づいて各項目の収入額と支出額を計算します。ご自分で農業所得が計算できるように『計算のしおり』と『収支内訳書』を作成しております。役場窓口および老川・西畑の各出張所で、ご希望の方へ随時配布しています。
次年度以降のためにコピーして保管いただくことをおすすめします。
また、大多喜町役場ホームページからも『計算のしおり』、『収支内訳書』をダウンロードできますのでご利用ください。

Q:計算方法がどうしてもわからない場合は?
A:確定申告が始まる前の1月下旬までに電話予約をして、役場へお越しください。
担当職員が計算方法を説明いたします。(昨年度の申告書控えや領収書、帳簿等の書類が必要です。)

Q:何か制度が変わった?
A:今年度は、農業所得計算に関わる改正点はありません。
なお、減価償却資産は、償却資産の購入年月日、購入金額、事業専用割合等が必要となりますので、その領収書の写しやメモ書きなどを用意してください。
詳しくは、税務住民課にお問い合わせください。

問合せ:税務住民課 課税係
【電話】82-2122

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU