■制度改正の内容
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度の内容が以下のとおり変更となります。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生世代までの延長
・第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回)
※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。
制度改正により申請が必要になる場合があります。
申請が無い場合、児童手当を受給できない場合があります。
申請が必要かどうかをフロー図で必ずご確認ください。
※公務員の方は、勤務先にて手続きの確認をお願いします。
▽大多喜町から児童手当を受給中の方
▽大多喜町から児童手当を受給していない方(高校生世代以上の子どもを監護している世帯など)
※申請には、申請者(親)と子どもの保険証とマイナンバー、申請者名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)が必要になります。詳しくは問い合わせ先までご確認ください。
・こども家庭庁のホームページもご参照ください。
問合せ:健康福祉課 保健予防係
【電話】82-2168
<この記事についてアンケートにご協力ください。>