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みんなの年金

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千葉県大多喜町

■年金受給の繰上げ・繰下げご存知ですか
●繰下げ受給(65歳以降に年金を請求する場合)
年金を65歳で受けとらずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて受給すると増額した年金を受け取ることができ、その増額率は一生変わりません。

▽繰下げ受給額
増額率0.7%×繰り下げ申請月の前月までの月数(年間で8.4%増・最大84%増)(請求時の年齢が66歳の場合8.4%増、67歳の場合16.8%増、68歳の場合25.2%増)

●繰上げ受給(65歳以前に年金を請求する場合)
希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給を請求した時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。

▽繰上げ受給額
1.昭和37年4月1日以前にお生まれの方(年間で6%減)
減額率0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数(最大30%減)
(請求時の年齢が64歳の場合6%減、63歳の場合12%減、62歳の場合18%減)

2.昭和37年4月2日以降にお生まれの方(年間で4.8%減)
減額率0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数(最大24%減)
(請求時の年齢が64歳の場合4.8%減、63歳の場合9.6%減、62歳の場合14.4%減)

※どちらの場合も請求手続きを行った時点で増減率が決まります。手続きをする時期にご注意ください。

問合せ:
千葉年金事務所【電話】043-242-6320
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165

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