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自治体の皆さまへ

戦没者のご遺族の皆さまへ 戦没者遺骨をご遺族のもとへ!

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千葉県大多喜町

厚生労働省は先の大戦によって海外や沖縄、硫黄島で亡くなられた戦没者のご遺骨の身元を特定してご遺族のもとへお返しするため、DNA鑑定を実施しています。

■戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定申請のご案内
現在、下記の地域の戦没者のご遺族からDNA鑑定の申請を受け付けています。

厚生労働省が遺骨収集を行ってご遺骨の検体(DNA鑑定に使用する部位)を保管している地域

・硫黄島
・インド
・インドネシア(西部ニューギニア含む)
・沖縄
・樺太
・旧ソ連等…旧ソ連、モンゴル
・タイ
・中部太平洋地域…ウエーク島、ギルバート諸島、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島
・東部ニューギニア
・ノモンハン
・ビスマーク・ソロモン諸島
・フィリピン
・ミャンマー(ビルマ)

(50音順)
※令和6年3月末時点の状況。他の地域もご遺骨の検体が採取され次第鑑定を実施します。

■DNA鑑定料は国が全額負担します

■戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定申請のご案内
●申請できる方
(本紙)P18の地域の戦没者の・配偶者・子・父母・孫・兄弟姉妹・甥(おい)・姪(めい)_など関係のご遺族が複数おられる場合は、遺族間の総意をできるだけとりまとめ、代表者が申請書を提出してください。

▽Q.よくあるご質問 A.回答
Q.戦没地が分からないのですが、申請できますか?
A.申請できます。申請書に、戦没者の「氏名」「生年月日」や「本籍地」の情報をお分かりになる範囲でご記載ください。厚生労働省が保管する記録資料等との照合調査を行い、DNA鑑定実施の可否を判断します。

Q.検体提供者を誰にすればよいか分かりません。
A.厚生労働省の担当者がご親族の状況などお話を伺いながらご説明いたします。まずはお電話でご相談ください。

●申請方法
「DNA鑑定申請書」に必要事項を記載し、下記の申請書提出先に(1)メール(2)FAX(3)郵送のいずれかで提出してください。「DNA鑑定申請書」は厚生労働省にお電話で請求できます。ホームページからもダウンロードできます。

●申請書提出先(宛先)
(1)【メール】dnakantei@mhlw.go.jp
(2)【FAX】03-3595-2229
(3)【郵送】〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省社会・援護局事業課 戦没者遺骨鑑定推進室

●DNA鑑定にかかる費用負担
DNA鑑定料は国が全額負担します。
鑑定料の請求について厚生労働省からご遺族にご連絡することはありません。
申請書の提出、検体採取キットおよび同意書の返送の際の郵送料は自己負担になります。

●DNA鑑定の流れ
申請書に基づき、DNA鑑定実施可能と判断されたご遺族へ、DNA鑑定実施の同意書と検体採取キットをお送りします。
キットは申請書に記載された検体提供者の住所へ直接お送りします。

検体提供者ご自身が、送付されたキットで検体を採取(専用の綿棒で口の頬の内側の粘膜を採取する簡単なもの)し、検体と同意書を厚生労働省に郵送いただきます。
キットでの検体採取はご自宅でできます。

提供いただいた検体を、厚生労働省から鑑定機関にお渡しし、ご遺骨とのDNA鑑定を行います。
鑑定にはある程度期間を要します。

問合せ:申請についてお悩みの方や、戦没地がご不明の方もまずはお電話ください。
【電話】03-3595-2219(厚生労働省のDNA鑑定担当に直接繋がる番号です)
「戦没者遺骨DNA鑑定」検索

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