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自治体の皆さまへ

11月は国民健康保険のちば国保月間です

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千葉県大多喜町

国民健康保険は加入者の国民健康保険税を医療費に充て、支えあう制度です。今後とも国民健康保険税の納期限までの納付をお願いします。また医療費は年々増加傾向にあり、医療費を抑制できれば、加入者の負担を軽減できることにつながります。適切な受診、ジェネリック医薬品のご利用などにご協力ください。

■「必要な手続きをお忘れになっていませんか?」
●1.健康保険の二重加入にご注意ください。
国民健康保険と社会保険(協会けんぽ、共済組合など)と両方の保険証がある方は、二重加入している可能性があります。
社会保険に加入した方、もしくは家族の社会保険の扶養になった方は、国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。
資格喪失の届出をしないままでいると・・・支払う必要のない国民健康保険税が課税され続けてしまいます。その反対に社会保険を脱退された方は14日以内に国民健康保険の加入手続きをしてください。

▽脱退時の手続きに必要なもの
・国民健康保険被保険者証
・新たに加入した社会保険などの保険者証
・窓口に来る方の身分証明書
・脱退する方と届出される方と世帯が異なる場合は委任状が必要

▽加入時の手続きに必要なもの
・社会保険資格喪失通知、または連絡票
・加入される方全員の個人番号のわかるもの
・顔写真付きの身分証明書
・加入する方と届出される方と世帯が異なる場合は委任状が必要

●2.家族の社会保険(協会けんぽ、共済組合など)の扶養に入れる場合があります。
国民健康保険に加入している方の収入が少ない場合、社会保険の被扶養者として認定される場合がありますので、勤務先の健康保険担当者に確認してください。

●3.国民健康保険と社会保険の保険料の算定の違い
国民健康保険税は、扶養する人が一人増えるごとに税額が増えます。
社会保険は、扶養する人が増えても保険料は変更しません。

問合せ:税務住民課 保険年金係
【電話】82-2122(内線250)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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